コーポレートガバナンス

当社グループは、経営の健全性及び透明性が高く、かつ業務に対する監視機能が働く企業として、社会から信頼されるための体制を確立することが、コーポレート・ガバナンスを図る上で最も重要な事項と考えております。

1. 法令・倫理の遵守

当社の取締役会は、5名で構成(うち2名が社外取締役)されております。また、社外取締役のうち1名は独立社外取締役です。毎月または必要に応じて開催される取締役会は、各取締役に加え、社外監査役も含めた監査役の出席のもと、子会社も含めた重要事項は全て付議され、業務の進捗状況についても議論され、対策等を検討しております。

当社の取締役会は、取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけされ運営されており、定時取締役会が毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、経営判断の迅速化に努めております。

当社の監査役会は、4名で構成(うち2名が社外監査役)されております。原則毎月1回の監査役会と、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会を構成する監査役は、会計、法務、経営管理等の専門知識を有し、かつ、社外監査役たる監査役2名は、独立役員として、専門的かつ公正な立場で経営に対する監視を行っております。監査役会は、各年度に策定する監査計画に従って、内部監査室や会計監査人とも連携して業務監査及び会計監査を行っております。

当社の取締役及び監査役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。

2. 当社における会社の機関・内部統制等の関係

矢印は報告、指示、監査等を示します。

当社における会社の機関・内部統制等の関係のイメージ図

3. 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

当社は、業務の適正を確保するため、以下のとおり内部統制システム及びリスク管理体制を整え運用しております。

  1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

    取締役及び使用人の職務執行に関しては、組織規程、業務分掌表及び職務権限規程等に従い、各部署にて自主的な法令遵守管理を行っておりますが、法令及び諸規範等の遵守(コンプライアンス)を最優先とすることを「経営基本方針」に明記し、一人ひとりが心がけるべき規範として「行動規範」を定め、規律遵守の企業風土を醸成し、法令等違反の未然防止に努めております。また、CSR推進委員会の各種活動を通じて恒常的な改善を図っております。

  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

    取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等を定め適切に保存・管理いたしております。

  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

    損失の危険の管理に関しては、組織規程、職務権限規程、関係会社管理規程等に従った、当社の各部署及び担当執行役員、並びにグループ会社における自主的な管理を基礎としておりますが、当社及びグループ会社の横断的なリスク管理に関する諸規程等の設定、リスクの評価・対応策及び日常業務における管理方法の明確化等によりリスク管理体制を強化いたしております。なお、CSR推進委員会は、リスク管理体制の恒常的な改善を図ることも担当しております。

  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

    当社及びグループ会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、適時に開催しております。また、取締役会を補完する機関として経営会議を毎月及び適時に開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項について意思の疎通及び機動的な意思決定を行っております。

  5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

    グループ会社による意思決定等につきましては、当社に合議・報告すべき事項を明確にし、経営会議及び取締役会にて重要事項を管理いたしております。

  6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役からの指示の実効性の確保に関する事項

    監査役の職務を補助すべき使用人の設置については、監査役会の意見を尊重いたします。しかしながら、当面は、監査役会は専任の使用人を置くことを求めていないため、監査役会が要望した場合、内部監査室が、それに基づく監査を実施し、結果を監査役会に報告することといたしております。内部監査室の使用人の取締役からの独立性及び監査役からの指示の実効性の確保に関しては、上記監査に関しては取締役の指示は受けないことといたしております。

  7. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

    監査役は、必要に応じ取締役会及び経営会議等重要会議に出席することに加え、代表取締役、取締役、担当執行役員及び子会社責任者は、経営方針、経営・運営状況等については定期的に、また、当社グループに重大な影響を与える事実が発生又は、発生が予見される場合には、取締役及び担当執行役員は監査役に報告いたしております。また、上記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じ、当社及びグループ会社の取締役、監査役及び使用人に対して報告を求めることができるものとしております。なお、監査役に当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。

  8. 監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の遂行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

    監査役がその職務の遂行上必要と認める費用について、前払又は償還等の請求をしたときは、監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除いて、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。

  9. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況

    当社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たないことを基本的な考え方とし、「京写の行動規範」として反社会的勢力の排除を定めております。

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